昨晩、『Fashion Biz Study 003 ファッションビジネスのための法律講座 2』 セッション1が開催されました。
ご受講くださったみなさま、とても熱心でまた知識もおありで、「こういう場合はどうなるのか?」といった具体的な質問がいくつもあがり、活気ある講座となりました。
登壇された永井幸輔弁護士から、
– そもそも商標とはなにか?
– 商標権でなにができるのか?
– 商標権はどうやって取得するのか?
といったベーシックなところからご説明がありました。
「商標権」という権利は、特許庁に商標を出願して、登録条件を満たしていると判断されたら登録料を納めてはじめて発生します。
商標権として特許庁に認められるためには、いろいろな条件をクリアして手続を踏む必要がありますが、ご自身が商標権を取得したいものと同一のものがすでに登録されている場合は取得が非常に困難になるため、まずはIPDL特許電子図書館のサイト内の称呼検索などで調べることをおすすめしていらっしゃいました。
商標権と関連する知的財産権 - 著作権、意匠権、特許権、実用新案権 – について特許庁のサイトに掲載されているこちらの図を見ながらご説明いただいて、それぞれの権利と商標権の違いについて理解を深めました。
また近年の商標法改正によって、音、色彩も商標権の範囲となったことや、私たちも知っているようなファッション関連の著名ブランドの商標権や著作権侵害の事例、有名な飲食店の商標権取得状況などもご紹介いただいて、より身近に感じることができました。
講座終了後しばらくのあいだ、永井弁護士や同席された他の弁護士さんが個別の質問に応じてくださいました。
改めましてご受講いただいたみなさま、ありがとうございました。
次回、セッション2は2月15日(日)18:00〜20:00開催です。
商標登録の手続をワークショップ形式で体験します。
申請を検討中の商標があればご持参いただき、またノートパソコンやタブレット端末などをご持参ください。
セッション2のみの受講も可能です。
みなさまの受講をお待ちしております。
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『Fashion Biz Study 003 ファッションビジネスのための法律講座 2』
「ブランドデザインのための商標」と「商標登録ワークショップ」
第1回のご好評を受け、今回はブランドの価値を高め、生かすための商標権の基本と実践を学びます。
セッション①「ブランドデザインのための商標」(2月8日(日)18時~)
ブランドをスタートする際の商標調査、ライセンス契約、権利を侵害した/された場合など具体的なケースを切り口に、ブランドを守りまた活かすための商標権などの権利と契約について学びます。
セッション②「商標登録ワークショップ」(2月15日(日)18時~)
各参加者に事前に具体的なビジネスと商標案を考えてきて頂き、実際の商標登録の手続をワークショップ形式で体験しつつ、商標登録にまつわるノウハウをご紹介いたします。
皆さまの受講お待ちしております。
【講師プロフィール】
永井幸輔|Kosuke NAGAI 弁護士
骨董通り法律事務所、Arts and Lawに所属。ファッションは更新できるのか?会議の共同企画人。Creative Commons Japan理事。
クリエイティブな活動を生む環境自体のクリエイティビティに着目し、法とアート・デザインの間で活動している。
現代美術・演劇・ファッション・映画・音楽などのアーティスト・デザイナーから出版・デジタルアーカイブ・美術館などクリエイティブに関わる人々に幅広く法務アドバイスを提供。執筆に『デザイナーのための著作権と法律講座』(MdNで連載中、共同担当)、『法は創造性をつぶすのか』(広告2013年5月号)、『クリエイターの渡世術』(共著)、『今さら聞けないクリエイティブコモンズ』(WEB+DB PRESS
Vol.59、共著)等、監修にマンガ『ひまわりと天秤』。
【日時】
セッション①「ブランドデザインのための商標」2月8日(日)18時~20時
セッション②「商標登録ワークショップ」2月15日(日)18時~20時
【会費】
セッション①、セッション② 各4,500円 両方受講は8,000円
【会場】
服も作れるコワーキングスペース「coromoza fashion laboratory」
住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-33-14 神宮ハイツ408
明治神宮前駅7番出口より徒歩1分
電話番号:03-6450-5560 URL:http://za.coromo.jp/
【お申し込み先】
「Fashion Biz Study 003」への参加の旨を
明記してお申し込みお願いします。
各セッションの場合はその旨の記載をお願い致します。
palette.produce@gmail.com